元本千百万円までの預貯金の利子には課税されない

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元本千百万円までの預貯金の利子には課税されない
利子といえばすぐ銀行預金の利子を連想します。事実これがもっとも多いのですが、よくよく考えてみる と公債や社債の利子もあり、合同運用信託および公社債投資信託の収益の分配もはいります。こういう 利子などについては、いついかなる場合でも税金がかかるのかどうか、知っておいて損はありません。

 銀行などの取扱う預金は、次の二種に大別できます。

(一)当座的な預金、これを要求払預金といっている。一般的なものは次のようなものであろう。

 ①普通預金②当座預金③通知預金④別段預金⑤納税準備預金

(ニ)定期性預金、これは一定の期間預け入れておいて、その預金の払い戻しについて拘束される預金などをいう。内容的には定期預金などのように、貯蓄性のものである。

 いずれの預貯金についても、その利子については二Oパーセントの所得税を徴収することが原 則になっています。これは個人や会社、法人の区別なく同じように課税を受けます。ただ し、個人の場合に限って、所得税を課税しない制度が設けられています。これは三つの制度に分かれています。この三つの制度を活用すれば、元本千百万円までの貯蓄に対して所得税を課されるこ とがないわけです。

 かりに元本千百万円に対して、年間の利子の割合が六パーセントであったとします。そうすると利子収入は六十六万円になります。これに対してニOパーセントの所得税というと、なんと十三万 二千円になるのです。これが次の制度を利用すると、払わなくてもよい金になります。

(一)少額預金等の刺子所得の非課税制度付

 これは何種類の預金などでもかまわないが、元本三百万円までについて、税務署長に対して「非 課税貯蓄申告書」を提出すれば、利子収入に対して所得税がかからないというものだ。ただし、 適用を受けることができるものは、日本国内に住所を有する個人に限られている。また、対象と なる預金なども、預貯金(勤務先預金を含む)ばかりでなく、合同運用信託、公社債など範囲が広い。

(ニ)少額公債の利子の非課税

 昭和四十三年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの聞に発行される国債および公募地方債に対して適用されるもので、その発行の日から三年以内のものを昭和五十五年十二月三十一日までに、証券会社の営業所などで「特別非課税貯蓄申込書」を提出して購入したとき、その 元本三百万円までの利子について税金がかからない。これもまた国内在住の個人に限られる。

(三)勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税

 これは勤労者財産形成促進法にもとづくもので、元本五百万円までについては税金がかからない。