税務署が目をつけるポイント

昭和の節税対策  > 税務署が目をつけるポイント
税務署には「反面調査」という武器がある
帳簿が欠けていてもそれ相応の理由があれば、青色申告は取り消されない
総勘定元帳だけでもつけておけば、青色申告を取り消されることはない
帳簿類と家計簿や預金通帳を一緒にしておくとヤブへビになることがある
帳簿のインクの色やちょっとした目印にも調査官の目は光る
架空請求書、領収書はまず電話番号、次に筆跡を調べられる
顧客への「お車代」は領収書がなくても認められる
慣習化している「分銭」は売上げ戻し手数料ではなく、交際費科目
接待にともなう料亭の料理飲食等消費税は租税公課にならない
関係会社への無利息融資は一般寄付金科目とされることがある
減価償却費は決算書に「損金経理」をしないと認められない
販売促進費とは「直接的に販売が促進される費用」のこと
事業に関係のある別途預金は社長の所得税の対象になることがある
非常勤役員報酬は取締役会に出席し、常勤役員より低ければ、賞与にならない
売上高と売掛金残高の調整はあとで困ることがある
支払い先を明らかにできない外注工賃でも、正当な原価になることもある
裏金の捻出を外注費にすると、外注先からさぐられることがある
架空仕入れでもやむを得ない理由があれば、仕入金額は否認されない
投機目当ての土地でもなにかに使用していれば、借入金利子は取得費に入る
山林売買で一部の移転登記しか完了していなくても、全部収益になることがある
仮装経理であっても重加算税がかからないこともある
譲渡原価を過大にしても、記帳の誤りなら認められることもある
返す必要のない敷金は、貸室という事実が発生した時点で収益となる