青色申告には専従者給与という大きな経費がある

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青色申告には専従者給与という大きな経費がある
 個人で商売をしていると青色申告ができる。青色申告をしていると、親族の卒業専従者に適正な 給与を払うことができ、それが必要経費になる。払ったことにしていて、実際には払っていないこ とがよくある。

 小元源治(五十八歳〉は、東京・月島でささやかな雑穀商を経営している。月商五百万円。戦後 すぐに始めたにしては、あまり発展性がない。そのくせ、大変なケチで、税金を納めない工夫ば かりしている。たまたま車内色申告の時期に息子が高校を卒業し、近所の工場のアルバイトをしな がら、私大の夜間部に通いだした。どうやら一人前になりかかっているので、自分の店で働いて いることにして、毎月十万円の専従者給与を払っていることにした。そうすると賞与も合わせ て、一年で約百五十万円の必要経費が増え、自分の所得税をほとんど払わなくてすむと計算した のである。そしてたまには二、三万円の小遣いをやり、大部分は自分のポケットに入れてしまっ ていたのである。

 もちろん、こういうことは、青色申告の専従者給与としては認められない。息子がほんとうに 働いている工場から提出された源泉徴収票と、源治の店で働いていることになっている源泉徴収 票の二枚が、税務署に集まった。税務署も馬鹿ではない。どっちがほんとうに働いているところ なのかが調べられ、源治のウソがパレて、相当の所得税を追徴され、青色申告も取り消された。 税金をケチるのもほどほどにしなければならない。

 愛国勝雄(五十三歳)は魚屋をやっている。魚屋というのは、割合に利益率がよい。ここでも息子 が夜間の大学に入ったので、昼間は店の手伝いをさせることにした。魚屋は仕入れが勝負、勝雄 がほとんど一人で朝早く魚河岸へ買い出しに行く、たまには息子も一緒に行くが、それはまれであ る。青色申告の専従者給与として、月十万円を払い、その他に年間三十万円の賞与を払うことに した。労力もいくらか助かると同時に、必要経費がそれだけ増えたので、所得税も安くなった。

 勝維の場合は、息子にちゃんと働いてもらっているから、税務上ではなんの問題もない。とこ ろが、生まれつきケチな根性は直し難いもので、給料を満足に息子に渡さないのである。大学の 入学金は父親の責任で出してやったが、あとは自分でまかなえといって、毎月せいぜい五万円を 専従者給与のうちから渡すだけで、あとは自分のポケットにいれて、知らぬ顔の半兵衛をきめ込 んだ。もし、息子が事実を知って税務署に泣き込めば、やはり同じことだ。

 会社ならこういう点をはっきりさせるが、個人商店ではよくあることだ。親にしてみれば、家 で食わせてやっているんだからという考えがあるのかもしれない。しかし、まず給料を渡して食 費分だけ、本人からとるようにすればこういう問題はおきない。